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新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベント中止等によるチケット払戻しを辞退した場合の寄附金控除
新型コロナウイルス感染症の影響に伴うイベント中止等によるチケット払戻しを辞退した場合の寄附金控除について
新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止又は延期、規模縮小した文化芸術・スポーツイベント等のチケットについて、払戻しを辞退した方は、その金額分を「寄附」とみなして税制優遇を受けることができます。
対象イベント
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに国内で開催又は開催予定であったイベントで文部科学大臣が指定したものが対象です。
対象イベントは文化庁及びスポーツ庁のホームページで公表されています。(随時更新)
※秩父別町では、文部科学大臣が指定したもの全てを対象イベントに指定しています。
申告方法
対象イベント主催者から交付を受けた「指定行事証明書」・「払戻請求権放棄証明書」を添付して確定申告をしてください。(令和3年1月分のチケットは、令和4年の確定申告となります。)
なお、2種類の証明書の交付を受けるには、主催者に払戻しを辞退する意思を連絡しなければなりません。
控除対象上限額 20万円
払戻しを辞退した年間の合計額のうち20万円までが寄付金控除の対象となります。
なお、個人住民税の場合、他の寄附金税額控除対象額と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
- 担当
- 総務課総務グループ(税務担当)