健康・福祉

福祉

秩父別町犯罪被害者支援について

町では「秩父別町犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者等の支援・安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に向け、見舞金等の支援を行います。

主な支援内容
〇見舞金の支給
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族又は傷害を負った方に対し、経済的な負担軽減を図るため、申請に基づき見舞金を支給します。
・遺族見舞金
金 額 30万円
対象者 犯罪行為により亡くなられた方のご遺族
要 件 被害時に町民であること。

・重症病見舞金
金 額 10万円
対象者 犯罪行為により傷害(1か月以上の治療を要する負傷または疾病と医師に判断
されたもの)を負われた方
要 件 被害時に町民であること。

〇対象となる犯罪行為
刑事法に規定する人の生命または身体を害する罪にあたる行為
※正当防衛や過失による行為(自賠責対象の交通事故を含む)を除きます。

〇その他支援
日常生活の支援、居住安定のための支援、安全の確保、犯罪被害に対する町民及び事業者の理解の増進などを行います。

お問い合わせ
住民課社会福祉係
電話 0164-33-2111

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