健康・福祉
福祉
乳幼児等医療助成
乳幼児等医療費助成
健康と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の一部を助成しています。
未就学児の外来・入院と小学生の入院にかかる費用は、北海道医療給付事業として秩父別町と北海道が半分ずつ負担をしています。小学生の外来と中学生~高校生にかかる費用は、町が独自の政策として負担しています。
1. 受給対象者
町内在住の18才までのお子さん
2. 助成内容
「乳幼児等医療費受給者証」を交付されているお子さんは、道内の医療機関を受診した場合、原則、自己負担分を全額助成しています。(保険診療外や入院時食事療養費、訪問看護の基本利用料など、一部助成対象外となる費用がありますので、必ずしも窓口での支払いが0円になるわけではありません。)
受給者証が使用できない道外の医療機関を受診した場合や受給者証を忘れて受診した場合など、一旦医療機関で医療費を支払った場合は、役場で申請していただくと、後日指定の口座に払い戻しいたします。申請には印鑑と医療機関の領収書が必要です。新規申請の方のみ、預貯金通帳等振込希望先が確認できるものをお持ちください。
3. 助成範囲
北海道医療給付事業対象(乳幼児等医療)
- 就学前のお子さんの入院、通院
- 小学生の入院、訪問看護
秩父別町の拡大分
- 上記以外の高校3年生までの自己負担分全額
助成対象外となる費用
- 予防接種、検診、入院時の食事負担金等のほか保険診療外の費用
- 訪問看護における基本利用料(医療費の1割に相当する額)
- 学校や認定こども園等でのケガ等
※紹介状なしで大きな病院を受診した場合の特別料金なども対象外です。
4. 新規申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 前年の所得が確認できる書類(当町で所得の確認ができる方は必要ありません。)
※1月1日以降に転入の方は前々年の所得が確認できる書類
※申請後、住所、氏名、世帯主、加入保険の変更がありましたら変更届の提出をお願いします。
5. 受給資格更新
毎年、8月1日に受給者証の更新を行います。現在受給資格を有している方には、6月に更新(継続)手続きのご案内をしております。役場での手続き後、引き続き受給資格のある方には7月中に新しい受給者証を交付いたします。
- 問い合わせ先
- 住民課 医療係
電話番号 0164-33-2111(内線47)