健康・福祉

福祉

障害者福祉

1. 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

1. 内容
 目・耳・ことば・手足・体幹・心臓・腎臓・呼吸器などの機能の障害が、法律で定められた程度以上の方には、「身体障害者手帳」が交付され、知的障害者には「療育手帳」が交付されます。
 精神障害者には、「精神障害者保健福祉手帳」が交付されます。
2. 申請方法
 各手帳ごとの申請書を提出してください。尚、添付書類が必要な場合がありますので、担当まで事前にお電話等でお問い合わせ下さい。

2. 障害福祉サービス

 身体障がい・知的障がい・精神障がいのある方、障がいのある児童で、一定の要件を満たす方は障害福祉サービスが受けられます。
 サービス利用を希望される方の申請から料金支払いまでの手続き等は次の「1」〜「5」のとおりです。
1. 申請方法
 利用したいサービスの内容等をご相談いただき、必要なサービスの種類、量が決まりましたら申請を行います。
2. 調査
 認定審査員が自宅等を訪問し、心身の状態や介護者及び居住の状況等を調査し、希望するサービスの種類等についての要否等を確認します。
3. 支給決定
 障害支援区分認定審査会で医師の意見書と調査の内容に基づいて障害の程度等の認定を行い、支給の可否等について決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します。
4. 事業者との契約
 利用者は、町から交付された障害福祉サービス受給者証を持参し、都道府県知事の指定を受けた指定事業者・施設と契約を結び、障害者福祉サービスを利用します。
5. 料金の支払い
 利用者本人(及び扶養義務者)は、指定事業者・施設に対し、サービス利用料(原則1割)を支払います。なお、サービス利用料には、利用者の負担能力に応じて減免措置があります。
○対象となるサービス

(1)自立支援給付

項  目 内  容
介 護
給 付
居宅介護
(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や、通院時の介助をします。
重度訪問介護 重度の障害者に自宅で入浴や食事等の介助、外出時の移動支援などを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により移動が困難な方へ、必要な介助や外出時の移動の補助をします。
行動援護 知的、精神障害で行動が困難な方へ、必要な介助や外出時の移動の補助をします。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所
(ショートステイ)
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護 医療が必要で常に介護が必要な方に、医療機関で機能訓練や療養上の看護・介護をします。
生活介護 常に介護が必要な方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等をします。
施設入所支援 施設入所者に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等をします。
訓練等
給 付
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活ができるよう、一定期間、生産活動やその他の活動機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等へ就労を希望する方に、一定期間、生産活動やその他の活動機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等で働くことが困難な方に、就労機会の提供や生産活動やその他の活動機会の提供、知識や能力向上のための訓練を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活する方に、相談や日常生活上の援助をします。
自 立
支 援
医療費
支 給
更生医療 18歳以上の方で、身体障害者手帳に記載されている障害を軽くしたり取り除くための医療費を助成します。
精神通院 精神疾患のため、精神科等へ通院している方の医療費を助成します。
育成医療 18歳未満で、認定基準に該当する方の当該疾患の治療費を助成します。基準等詳細については、お問い合わせください。
補装具費支給 身体障害者手帳に記載されている障害を補うための用具の購入、修理の費用を補装具費として支給します。

(2)障害児通所支援給付
障害児
通 所
支 援
児童発達支援 障害児が施設に通所し、日常生活の指導や適応訓練などを行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由な児童が、医療型児童発達支援センター等に通所し、日常生活の指導や適応訓練及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学している障害児が、授業の終了後や休業日に施設に通所し、日常生活の指導や訓練及び交流などを行います。

(3)地域生活支援事業

相談支援

障害のある人、その保護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。
コミュニケーション支援 聴覚、音声または言語機能障害の方で、通院等の理由で必要と認められる場合に手話通訳や要約筆記を行う者を派遣します。
日常生活用具給付 ・在宅の重度障がい者(児)のかたの日常生活がより円滑に行われるよう用具を給付します。
・障害の内容及び程度により、給付される用具が異なります。
移動支援 屋外での移動が困難な障害のある人に、円滑に外出できるよう、移動を支援します。
地域生活支援センター 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等の便宜を図ります。


(3)地域生活支援事業

相談支援 障害のある人、その保護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。
コミュニケーション支援 聴覚、音声または言語機能障害の方で、通院等の理由で必要と認められる場合に手話通訳や要約筆記を行う者を派遣します。
日常生活用具給付 障害のある人、その保護者などからの相談に応じ、必要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行い・在宅の重度障がい者(児)のかたの日常生活がより円滑に行われるよう用具を給付します。
・障害の内容及び程度により、給付される用具が異なります。
移動支援 屋外での移動が困難な障害のある人に、円滑に外出できるよう、移動を支援します。
地域生活支援センター 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等の便宜を図ります。

3. 在宅障害者等施設通所費助成

心身障害者(児)の指導訓練施設や精神障害者の社会復帰を目的とした施設等に通う方もしくはその付添いの方に、通所に要する汽車賃等相当額の2分の1を支給します。手続き等については、担当まで電話等でお問い合わせください。

4. 在宅障害児療養費助成

北空知子ども療育センター等に通所する児童(無償化対象にならない児童に限る)の保護者に、療育センター利用に要する自己負担額の約2分の1を支給します。手続き等については、担当まで電話等でお問い合わせください。

5. 特別児童扶養手当

身体や精神に重度又は中度の障害のある満20歳未満の児童について養育している父母等に対して、特別児童扶養手当が支給されます。但し、前年の所得が一定以上の場合は支給されません。
1. 支給額(月額)
 1級 55,350円
 2級 36,860円
2. 申請方法
 認定請求書を提出して下さい。なお、診断書等の添付書類が必要になりますので、事前に電話等でお問い合わせ下さい。


住民課社会福祉係
電話 0164-33-2111

このページの先頭へ

  • めーめーらんど
  • 秩父別振興公社
  • 秩父別町地域おこし協力隊
  • 国土利用計画法の届出について
  • 宝くじ公式サイト
  • スポーツくじ
  • たびんふぉレンタカー
  • カメラ レンタル