健康・福祉
後期高齢者医療
医療費が高額になったとき
1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。
自己負担額を超えて医療費を支払っている場合は、北海道後期高齢者医療広域連合から高額療養費の申請通知が送付されますので、同封の申請書を提出してください。
月ごとの自己負担限度額
※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障がい認定で加入する方は除く)は、加入した
月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
※2 【】内の金額は、過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数該当」となり限度額が
引き下がります。
※3 1年間(8月1日から7月31日まで)のうち1割または2割負担であった月の外来の自己負担額の合計が
96,000円または216,000円を超えたとき、超えた額を申請のあった口座へ支給します。
※4 枠内の金額は1年間(8月1日から7月31日まで)のうち外来+入院の自己負担額の上限額です。
※5 課税所得が280,000円未満である場合には、年間上限額を410,000円とします。
- お問い合わせ先
- 住民課 後期高齢者係
電話 0164-33-2111(内線45)










