健康・福祉
後期高齢者医療
医療費が高額になったとき
1か月に支払う自己負担額には上限が設けられています。
自己負担額を超えて医療費を支払っている場合は、北海道後期高齢者医療広域連合から高額療養費の申請通知が送付されますので、同封の申請書を提出してください。
月ごとの自己負担限度額
所得区分 | 限度額:外来(個人単位) | 限度額:外来 入院(世帯単位) |
現役並みⅢ | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% (多数回該当:140,100円 ※1) |
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現役並みⅡ | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% (多数回該当:93,000円 ※1) |
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現役並みⅠ | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% (多数回該当:44,400円 ※1) |
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一般 | 18,000円 ※2 | 57,600円 (多数回該当:44,400円 ※1) |
住民税非課税世帯:区分Ⅱ | 8,000円 ※2 | 24,600円 |
住民税非課税世帯:区分Ⅰ | 8,000円 ※2 | 15,000円 |
※1 多数回該当(過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額は減額されます。
※2 1年間(8月1日から翌年7月31日)のうち一般又は住民税非課税世帯であった月の外来の自己負担額の合計が144,000円を超えた場合は、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として申請のあった口座へ支給します。
※3 非課税世帯の区分Ⅰ、区分Ⅱとは
区分Ⅱ 世帯の方全員が市民税非課税である方
区分Ⅰ 世帯の方全員が市民税非課税で、次のいずれかに該当する方
・世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入のみの場合、受領額が80万円以下)
・老齢福祉年金を受給されている方
- お問い合わせ先
- 住民課 後期高齢者係
電話 0164-33-2111(内線47)