健康・福祉

後期高齢者医療

入院する場合の手続き(後期高齢者医療)

 非課税世帯の方、または現役並み所得者の方が入院する場合は、限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額適用認定証)が交付されているかご確認ください。お持ちでない場合には、役場住民課において申請してください。(申請にあたっては印鑑をご持参ください。)
 交付された認定証を医療機関の窓口に提示することにより、区分に応じた限度額までの支払となり、食事代も安くなります。

1.交付対象者

 ・住民税非課税世帯の方
 ・現役並み所得者のうち、区分が「現役並みⅠ」または「現役並みⅡ」に該当する方

2.申請に必要なもの

 ・保険証
 ・印 鑑

3.長期入院の場合

 住民税非課税世帯区分Ⅱの方は、過去1年間に90日を超える入院があれば、申請により食事代が安くなります。

問い合わせ先
住民課 後期高齢者係
電話 0164-33-2111(内線47)

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