健康・福祉
後期高齢者医療
医療費の窓口負担割合
医療機関での窓口負担の割合は次のとおりです。
- 一般
- 1割
- 現役並み所得者
- 3割
※現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者とその方と同一世帯にいる被保険者です。
ただし、次に該当する場合は、町へ申請し認定を受けると1割負担になります。
○同一世帯に被保険者が1人のみの場合
・被保険者本人の収入が383万円未満のとき
・同一世帯にいる70歳~74歳の方と被保険者本人との収入の合計額が520万円未満のとき
○同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
・被保険者の収入の合計が520万円未満のとき
- お問い合わせ先
- 住民課 後期高齢者係
電話 0164-33-2111(内線47)