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消防

すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます

消防支署からのお知らせ

すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます

 平成28年12月22日新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器の設置義務がなかった延べ面積150㎡未満の飲食店にも、2019年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。
◆新たに消火器が必要となる飲食店
  消防法施行令第10条に基づき、次のすべてに該当する場合は設置義務があります。

   1 建物の延べ面積が150㎡未満
      【 ※建物全体の面積が150㎡の場合は、従前から設置が必要です。 】

   2 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けて
    いる。
      【 ※こんろなどの火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(自動消火装
     置など)が講じられている場合は設置の必要がありません。 】
◆維持管理について
  今回の消防法令改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき、
 6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

      【 機器点検:6か月に1回 】
      【 点検報告:1年に1回 (飲食店を営む市町村の消防署あて)】
 
~ お問い合わせ ~
   深川地区消防組合深川消防署秩父別支署 予防係
   ・電 話 0164-33-3850
   ・FAX 0164-33-2181

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