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消防
(違反対象物の公表制度)重大な消防法令違反の建物を公表します
消防支署からのお知らせ
《 違反対象物の公表制度 》 重大な消防法令違反の建物を公表します
深川地区消防組合の火災予防条例の一部が改正され、消防法令に重大な違反のある建物について違反内容を公表する制度が、平成31年4月1日から施行されます。
◆制度の概要
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手して、建物利用の判
断ができるよう、消防署が確認した消防法令違反をホームページで公表する制度です。
◆公表の対象となる建物
飲食店、集会場、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設等の
自力で避難することが難しい方が利用する建物です。
◆公表の対象となる違反
消防法令により、建物に設置義務のある次の消防用設備が未設置のものです。
【 屋内消火栓設備 】
【 スプリンクラー設備 】
【 自動火災報知設備 】
◆公表の内容
建物を利用する方などの安全のために、次の内容を公表します。
【 建物の名称(店舗名も含む)】
【 建物の所在地 】
【 消防法令違反の内容 】
◆建物関係者の方へ
所有・管理する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要とな
る場合がありますので、事前にご相談ください。
【 建物の用途を飲食店や物品販売店、社会福祉施設などに変更する場合 】
【 増築や改築、隣接する建物と接続などを行う場合 】
【 窓や扉を閉鎖する場合 】
◆現在の状況
現在、秩父別町において公表制度に該当する建物や施設はありません。
~ お問い合わせ ~
深川地区消防組合深川消防署秩父別支署 予防係
・電 話 0164-33-3850
・FAX 0164-33-2181