子育て・教育
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児童手当制度の改正(拡充)について
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
制度改正(拡充)の内容
① 所得制限の撤廃
② 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初
の年度末まで)」に延長
③ 第三子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
④ 第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年
度末まで」に延長
⑤ 支給回数を年6回に変更
⑥ 支払通知書の送付を廃止
申請について
制度改正にともなって申請が必要な場合と不要な場合があります。児童手当受給の対象となりうる方には、9月中旬にお知らせ等を送付しておりますので内容をご確認のうえ、申請が必要な場合は必ず下記期限までにご提出ください。
なお、申請の有無については、以下のリーフレット内のフローチャートをご確認ください。
申請期限 : 令和6年10月25日(金)まで
申請様式
※ 大学生年代のお子さんを監護養育している場合は、同居・別居に関わらず必ず提出願います。
なお、大学生年代のお子さんを含めて3人以上監護養育していない場合は提出不要です。
※ 大学生年代までの別居している児童がいる場合のみ提出願います。
- お問い合わせ・提出先
- 〒078-2192
北海道雨竜郡秩父別町4101番地
秩父別町役場 住民課 社会福祉係
電話 0164-33-2111(内線46)