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不妊治療費助成事業について
近年、子どもを生み育てたいという希望がありながら不妊に悩んでいるご夫婦が増加しています。秩父別町では、不妊治療を受けたご夫婦の経済的な負担の軽減にて、新しい命の育みを応援します。
不妊治療費助成事業
医療保険適用となる不妊治療費助成
1.助成対象
不妊治療をしなければ妊娠の見込がないか、または極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けた方のうち、次のすべての要件にあてはまるご夫婦です。
① 秩父別町に居住し、住所を有するご夫婦(法律上の婚姻)
② 公的健康保険に加入している(国保、社保、共済等)
③ ご夫婦ともに公租公課の滞納がない(税や租税以外の町へ納める料金等)
2.助成金額
治療費(本人負担額)の全額
※治療に要した回数にかかわらず年1回。通算3年間、助成します。ただし、当該不妊治療により出産に至った夫婦が再び不妊治療を受ける場合は新たに助成いたします。
※年間治療分をまとめて年度末に申請ください。ただし、治療が終了した場合、自己負担額が助成金の限度額を超えるときは、随時申請できます。
3.対象となる治療内容・医療費
医師が必要と認めた不妊治療にかかる医療費の本人負担額が対象です。(男性不妊治療を含む)
なお、診断のための不妊検査は含みません。
※次の治療法は該当になりません。
(1)夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療。
(2)代理母。(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(3)借り腹。(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して代わりに妊娠・出産するもの)
4.手続きの流れ
①医療機関にて不妊治療を受ける
②1年度分(3月~翌2月分)を秩父別町へ申請
③町からの助成決定
5.手続きに必要なもの
・秩父別町不妊治療費助成事業申請書
・受診等証明書 (医療機関に記載してもらう証明書)
・治療に係る領収書及び明細書
・夫及び妻の加入医療保険が証明できる書類の写し
※いずれも秩父別町の様式が必要です。事前にお問い合わせください。
先進不妊治療費の助成
1.助成対象
不妊治療をしなければ妊娠の見込がないか、または極めて少ないと医師に診断され、実際に治療を受けた方のうち、次のすべての要件にあてはまるご夫婦です。
① 秩父別町に居住し、住所を有するご夫婦(法律上の婚姻)
② 公的健康保険に加入している(国保、社保、共済等)
③ ご夫婦ともに公租公課の滞納がない(税や租税以外の町へ納める料金等)
④ 当該治療を受けた治療機関の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦であること
2.助成金額
・国が指定又は承認した医療機関において、医療保険適用の不妊治療を併用した先進不妊治療に要した費用の自己負担分(上限30万円)
・先進不妊治療に要した交通費(1回1,600円)
3.対象となる先進不妊治療内容
厚生労働省から承認された医療機関で、医療保険適用の不妊治療と併用して行った先進不妊治療費
※先進不妊治療については、主治医とご相談ください。
4.手続きの流れ
①指定医療機関にて先進不妊治療を受ける
②治療年度分(3月~翌2月)の申請を秩父別町に行う
③町からの助成決定
5.手続きに必要なもの
①秩父別町先進不妊治療費自己負担額助成事業申請書
②受診等証明書(医療機関に記入してもらう証明書)
③先進不妊治療費の領収書及び明細書
※いずれも秩父別町の様式が必要です。事前にお問い合わせください。
お問い合わせ・申請先
住民課健康推進係
電話 0164-33-2111
※手続きや相談については、プライバシー保護のため、希望にて保健師がご自宅に訪問し、受付することもできます。お気軽にご相談ください。