しごと・産業
入札・契約
公共工事に係る前払金について
秩父別町財務規則改定に伴い、町発注の工事及び業務の前払金について以下のとおり変更となります。
前払金をお支払いできる工事について
工期が60日以上で請負金額が税込500万円以上の工事又は
実施期間が60日以上で請負金額が税込300万円以上の業務で、
公告又は指名通知で前払金をお支払いすることができる旨の記載がある場合に限ります。
前払金のお支払い金額について
工事は請負金額の10分の4以下
業務は請負金額の10分の3以下
どちらも3,000万円までなどの金額上限はありません。
なお、10万円未満の端数が発生した場合は切り捨てるものとします。
複数年にまたがる工期又は実施期間の場合について
各会計年度において支払限度額を設定している場合は、
その支払限度額の範囲においてそれぞれ前払金を請求することができます。
設計変更があった場合
すでにお支払している前払金が設計変更後の請負金額に対して、
工事は10分の5、業務は10分の4を超える場合は、
その超えた額を返還していただく場合があります。
適用時期について
令和6年3月1日以降に契約する工事及び業務について適用になります。
- お問い合わせ
- 建設課 管理係
電話 0164-33-2111(内線92・94)