健康・福祉

国民健康保険

国民健康保険に関する各種手続き

1.国民健康保険の加入・脱退等

 国民健康保険の加入・脱退等の手続きは、その事実が発生した日から14日以内に届出する必要があるとされていますが、このたびの新型コロナウイルス感染症の感染予防のため、役場への来庁を避け、やむを得ず届出期間を過ぎてしまった場合については、期限内に届出がされた場合と同様の取り扱いといたします。
 郵送による届出を希望する場合は、事前に役場住民課国保係までご連絡のうえ、当ページ下段よりダウンロードした届出様式に必要事項を記入・押印し、必要な添付書類を同封して提出してください。

○国民健康保険への加入

 国民健康保険に加入されるときは、下記の表に示すものを持参のうえ、役場住民課に届出してください。

手続きに共通して必要なもの ・国民健康保険被保険者資格取得届
 (役場に来庁する場合は、持参する必要はありません。)
・印鑑
①職場の健康保険をやめたとき
②健康保険の被扶養者からはずれたとき
・健康保険等資格喪失証明書
 (職場の健康保険をやめたことがわかる証明書)
③本町に転入されたとき
④子どもが生まれたとき
⑤生活保護を受けなくなったとき
・特にありません。
 (来庁時に加入理由をお伝えください。)

○国民健康保険からの脱退

 国民健康保険から脱退されるときは、下記の表に示すものを持参のうえ、役場住民課に届出してください。

手続きに共通して必要なもの ・国民健康保険被保険者資格喪失届
 (役場に来庁する場合は、持参する必要はありません。)
・印鑑
①他の市町村へ転出するとき
②被保険者が死亡したとき
③生活保護を受けるようになったとき
・国民健康保険被保険者証
④職場の健康保険に加入したとき
⑤健康保険の被扶養者になったとき
・国民健康保険被保険者証
・職場の健康保険者証
 (未交付の場合は、加入したことを証明するもの)

○住所や氏名などを変更した場合

 住所や氏名などが変わった場合は、資格変更の届出が必要となります。必要なものは下記のとおりです。

手続きに共通して必要なもの ・国民健康保険被保険者資格変更届
 (役場に来庁する場合は、持参する必要はありません。)
・印鑑
①町内で転居した場合
②世帯主が変わったとき
③氏名が変わったとき
④世帯構成が変わったとき
・国民健康保険被保険者証
⑤就学のため、町外に住所を定めたとき ・国民健康保険被保険者証
・在学証明書または合格通知書

2.保険証を紛失したとき

 国民健康保険被保険者証を紛失したり、汚してしまったり、破れてしまったときは、新しい被保険者証を再交付することができます。再交付手続きに必要なものは次のとおりです。
 郵送による再交付を希望される場合は、事前に役場住民課国保係までご連絡のうえ、当ページ下段よりダウンロードした再交付申請書に必要事項を記入・押印し、添付書類を同封して提出してください。

紛失・汚損・破損したとき ・国民健康保険被保険者証再交付申請書
 (役場に来庁する場合は、持参する必要はありません。)
・印鑑
・本人確認できるもの(免許証やマイナンバーカードの写しなど)

3.様式ダウンロード

問い合わせ先
住民課 国保係
電話 0164-33-2111(内線47)

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