健康・福祉

国民健康保険

国民健康保険で受けられる給付

1.医療費の給付

 病気やけがで医療を受けるとき、医療機関の窓口で保険証(国民健康保険被保険者証)を提示すれば、年齢や収入に応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。医療費の負担割合は次のとおりです。

義務教育就学前 2割
就学後~69歳までの方 3割
70歳~74歳の方 2割
(現役並み所得者 3割)

○保険証を持たないで医療機関にかかったとき(療養費等)

 次のようなときは、治療などに要した費用の全額を一度支払ってから、必要書類等を添えて申請してください。保険給付相当額が、療養費として後日払い戻されます。

手続きに共通して必要なもの ・国民健康保険療養費支給申請書
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・世帯主の口座番号がわかるもの(通帳写し等)
①急病や旅行中のケガなど、保険証を持たないで医療機関にかかったとき ・診療報酬明細書(傷病名がわかるもの)
・領収書
②コルセットなど治療用装具(補装具)をつくったとき ・医師の証明書
・領収書
・装着している写真(靴型補装具のみ)
③医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき ・施術明細書
・医師の同意書
・領収書

2.出産育児一時金

 国民健康保険の被保険者の方が出産した場合、出産育児一時金の支給を受けることができます。
 支給額は、子ども1人につき500,000円です。
 ※社会保険、共済組合等に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。その場合、国保から出産育児一時金は支給されません。

○直接支払制度について

 被保険者が医療機関で手続きすることにより、町国保から医療機関に直接、出産育児一時金が支払われる制度です。これにより被保険者は、出産費用から出産育児一時金を引いた残りの額を医療機関に支払うだけですむこととなり、まとまった費用を事前に用意する必要がなくなります。
 なお、出産費用が500,000円に満たなかった場合は、町に申請することでその差額分の支給を受けることができます。

手続きに必要なもの ・国民健康保険出産育児一時金支給申請書
・国民健康保険被保険者証
・病院の領収書など出生費用がわかる明細書
・直接支払制度合意書
・印鑑
・振込先口座がわかるもの(通帳写し等)

3.葬祭費

 国民健康保険の被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方(喪主または施主)に葬祭費が支給されます。
 支給額は30,000円です。

手続きに必要なもの ・国民健康保険葬祭費支給申請書
・国民健康保険被保険者証
・印鑑
・会葬礼状(葬祭を行った方の氏名がわかるもの)
・葬祭を行った方の口座番号がわかるもの(通帳写しなど)

4.高額療養費

 1か月の医療費の患者負担が、前年所得に応じて区分された下表の自己負担限度額を超えたとき、申請により超えた分の払い戻しを受けることができます。なお、同じ世帯で過去12カ月間に4回以上高額療養費の支給を受ける場合は、4回目から自己負担限度額が下がります。(多数回該当(※))

○70歳未満の方の自己負担限度額

901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(※140,100円)
600~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(※93,000円)
210~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(※44,400円)
210万円以下 57,600円 (※44,400円)
住民税非課税 35,400円 (※24,600円)

○70歳~74歳の方の自己負担限度額

区分(所得) 自己負担限度額
 外来の場合(個人ごと)  入院の場合・世帯単位の自己負担限度額
現役並み
所得者 ※1

(690万円以上)
 252,600円 +(かかった医療費-842,000円)×1% [多数回該当:140,100円]

(380~690万円未満)
 167,400円 +(かかった医療費-558,000円)×1% [多数回該当:93,000円]

(145~380万円未満)
 80,100円 +(かかった医療費-267,000円)×1% [多数回該当:44,400円]
一般 ※2  18,000円
(年間上限額:144,000円)
 57,600円
[多数回該当:44,400円]
住民税
非課税
Ⅱ※3  8,000円  24,600円
Ⅰ※4  15,000円

※1 「現役並み所得者」とは、同一世帯に基準所得以上(課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上、2人以上の場合は収入520万円以上)の70歳以上75歳未満の被保険者がいる方。
※2 「一般」とは、収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合及び旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※3 住民税非課税の世帯に属する方。
※4 住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方。

手続きに必要なもの ・国民健康保険高額療養費支給申請書
・国民健康保険被保険者証
・印鑑(振込先が世帯主以外の口座である場合のみ)
・振込先口座が確認できるもの(通帳写しなど)

○支給申請手続きの簡素化

 令和5年4月から、高額療養費の支給申請を一度行うと、世帯構成や振込先の世帯主の口座に変更がない限り、次回以降の支給申請書の提出が不要となります。
 世帯主が変更された場合はこの簡素化の対象外となりますので、改めて支給申請書を提出していただくことになります。

5.様式ダウンロード

問い合わせ先
住民課 国保係
電話 0164-33-2111(内線47)

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