くらし・手続き

移住定住支援

奨学金償還支援資金制度 ご案内

1 目的

 本制度は、奨学金の返還を続ける若者が秩父別町に転入し、町内事業所で働きながら定住することを応援するため、奨学金を繰上償還するための資金を無利子で貸与するものです。これにより、奨学金の繰上返還を促進するとともに、町への長期的な定住を推進することを目的としています。

2 対象者(貸与を受けられる人)

次の条件をすべて満たす方が対象となります。
・申請日の属する年度の4月1日現在で35歳以下であること。
・秩父別町に転入し、町内の事業所に就労していること。
・奨学金に未償還残額があること。
・転入してから1年以内に申請できる方。

3 貸与の内容

奨学金の未償還残額の範囲内で、次に定める区分ごとの計算式により得た額の合計額を上限とし、最大300万円まで無利子で貸与します。貸与された資金は、すぐに奨学金の繰上返還に充てていただきます。
・高等学校に在学していた者:20,000円×12ヶ月×正規卒業の最短期間
・短期大学、高等専門学校並びに専修学校に在学していた者:30,000円×12ヶ月×正規卒業又は修了の最短期間
・大学に在学していた者:50,000円×12ヶ月×正規卒業又は修了の最短期

4 返還免除の特別措置

★10年間 町内で住み働けば → 全額免除!
★5年間 の場合でも → 1/4免除!

※免除は、免除申請を受理後、10年間返還を猶予し、10年間継続して秩父別町内に居住し町内の事業所に就労していた場合、返還金の全額を免除します。
※返還猶予期間中に免除要件を満たさなくなった場合は、返還猶予を取り消し、全額を月賦又は年賦で返還してもらいます。

5 資金の返還

免除を受けない場合 → 貸与を受けた方は、20年以内に月賦または年賦で返還します。

6 申請から貸与までの流れ

(1)申請
 申請前に必ず教育委員会担当者と事前の相談をしてください。
 申請に必要な書類は、相談時にお渡しします。
 申請書と指定する書類を提出してください。
(2)貸与決定後の提出書類
 貸与が決定した場合、教育委員会に誓約書等をしてください。
(3)支援資金の貸与
 貸与を受けた方は、すみやかに繰上償還を行い、借用証書等を教育委員会に提出します。
※詳細は、手引きをご覧ください。

7 住所等異動の届出

償還支援金の貸与を受けた方は、本人の住所の異動、就労状況の変更又は連帯保証人に関する異動が生じた場合は、直ちに教育委員会に提出してください。必要に応じて追加で書類を提出していただくことがあります。

(提出書類)
□償還支援資金関係異動届
□異動事由を証する書類    

(連帯保証人が変更になる場合は以下の書類の提出も必要です。教育委員会に連絡ください。)
□奨学金償還支援資金借用証書(様式第17号)※自筆による署名、写しを返送
※借用金額に応じた収入印紙を貼ってください。
※実印で押印してください。
□印鑑証明書(奨学生本人、保護者、連帯保証人)
□連帯保証人の住民票及び前年度所得証明書

8 その他 詳細は手引きをご覧ください。

提出先及び問合せ先
〒078-2100  北海道雨竜郡秩父別町1264番地
秩父別町教育委員会(秩父別町ファミリースポーツセンター内)
総務・学校教育係 償還支援資金担当
(電話)0164-33-2555 

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