くらし・手続き
空き家対策
空家等管理活用支援法人の指定に関する方針について
空家等管理活用支援法人の指定に関する方針について
空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等について、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間は指定を行わないことといたします。
- お問い合わせ先
- 企画課企画・まちづくり係
☎0164-33-2111(内線73)