くらし・手続き
住まい
町営(公営)住宅
町営(公営)住宅は、住宅に困窮している方々のために、国から補助を受けて建設した低所得者向けの賃貸住宅です。
申込については、随時受付をしています。
申込資格
① 町内に住所又は主たる勤務場所を有する方又は有しようとする方。
② 入居予定者全員の収入が法令に定める基準に合うこと。 詳細はこちら
③ 現に住宅に困窮している方。(原則として持家のある方・公営住宅に居住している方は申込できません。)
④ 連帯保証人1名を立てる事ができる方。
⑤ 入居手続時に敷金を一括納付できる方。
⑥ 市区町村民税等に滞納のない方。
⑦ 申込者及び同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
⑧ 町営住宅で円満な団地生活ができること。
申込に必要な書類
詳細はこちら
申込の無効・失格
次に該当する場合は申込を無効・失格とします。また入居後においても次に該当することが判明した場合でも許可が取り消され、住宅の明け渡し請求を行うことがあります。
1.入居申込書に不正の記載があったとき。
2.申込書の入居(予定)者全員が同時に入居できないとき。
3.指定期日までに審査必要書類の提出がないとき。
4.提出した証明書の内容に相違あるとき。(婚約証明書等)
5.入居指定日までに入居できないとき
申込後の空き待ち登録について
申込時点で、住宅に空きがない場合は空き待ちとして登録されます。住宅に空きが出た時点で、住宅の困窮状況等を勘案して順次斡旋します。ただし、斡旋の時点で入居資格がなくなった場合は入居できません。
なお、空き待ち中に新築住宅の募集があった場合は、新築募集用の申込が別途必要です。
家賃について
家賃は国の法令などに基づき計算され、さらに入居者及び同居者の所得に応じて決定されます。そのため、入居審査が終了して入居住宅が決定した時点で家賃及び敷金の額が決定されます。
なお、入居後の家賃は、毎年実施する収入調査の結果に基づき家賃額を決定します。(所得が変動した場合は家賃額は変わります。)
また、入居中に国の法令が改正され、家賃の算定方法が変更された場合は、変更後の家賃が適用されます。
- 担当(お問い合わせ先)
- 建設課建築係
電話 0164-33-2111(内線92)