しごと・産業

建設

建築に関する届け出

1 建築確認申請
秩父別町では市街地域で建物(住宅・車庫等)を建築、増築、大規模な修繕、大規模な模様替えを行う場合には、建築主事の確認を受けて審査に合格しなければ工事を行うことができません。
また倉庫、納屋などの特殊建築物を建てる場合や農家看板等の工作物には町内全域について確認申請が必要となります。
この確認を受けるには、申請書、必要な設計図書、手数料を添え建設課へ提出してください。設計審査は空知総合振興局建設指導課の建築主事が行い、関係法令に適合している場合は申請者に確認済証を交付します。この交付がこないうちは、工事の着手ができません。詳しくは計画の段階で建設課へ相談してください。


2 建築工事届・除却届
10平方メートルを越える建築物を建築しようとする場合、又は建築物を解体徹去する場合には、町内全域について工事届、除去届が必要となります。所定届出書により建設課へ提出してください。


3 建築リサイクル法
平成14年5月30日から建設リサイクル法が施行され、下記の規模以上での工事を行う場合は「分別解体」「再資源化等」が義務付けされました。届出書及び必要図書を工事着手日の7日前までに建設課へ提出して下さい。

工事の種類
規模基準
建築物の解体

床面積の合計 80平方メートル

建築物の新築・増築

床面積の合計 500平方メートル

建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)

請負代金の額 1億円

その他の工作物に関する工事(土木工事等)

請負代金の額 500万円

 
詳しくは建設課へお問合せ下さい。
担当
建設課建築係
電話 0164-33-2111(内線93)

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