町政情報
町議会
議会傍聴のご案内
議会の会議は公開が原則で、傍聴することができます。
傍聴の手続きは記名だけですので、議場(役場2階)へ、お気軽にお越し下さい。なお、傍聴にあたっては、下記の事項の他、秩父別町議会傍聴規則に定める事項を守っていただきます。
○傍聴席に入ることができない方
下記に該当する方は、秩父別町議会傍聴規則第7条で、傍聴席に入ることができませんので、ご了承願います。
[秩父別町議会傍聴規則抜粋]
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、映写機の類を携帯している者。ただし、第9条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓、その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
○傍聴される方に守っていただく事項
議会を傍聴される際には、秩父別町議会傍聴規則第8条に定められている、下記の事項を守って傍聴してください。
[秩父別町議会傍聴規則抜粋]
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなくてはならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食、又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為、又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。