くらし・手続き
税
町民税
町民税は、個人に課税される「個人町民税」と法人に課税される「法人町民税」があります。
なお、個人町民税と個人道民税を合わせたものが一般的に『住民税』と呼ばれ、個人道民税も町が徴収します。
住民税
納める方 | ・毎年1月1日現在で町内に住所のある方(居住の実態がある人) ・毎年1月1日現在で町内に住所はないが、町内に事業所などがあり、居住実態のある方 |
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納める金額 | ・均等割額・・・5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円) ※東日本大震災からの復興を図るための必要な財源確保として、平成26 年度から令和5年度までの均等割額は、1,000円を加算した額となっています。 ※令和6年度以降は森林環境税が導入され、引き続き1,000円を加算した額となります。 ・所得割額 課税対象所得金額(前年所得金額-所得控除額)×標準税率-税額控除 標準税率 町民税6% 道民税4% |
非課税になる方 (令和3年度以降) |
【均等割も所得割も非課税】 ・前年中に所得がなかった方 ・生活保護法による生活扶助を受けている方 ・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中合計所得が135万円 以下の方 ・前年中の合計所得金額が次による金額以下の方 [扶養親族がいない方] 28万円+10万円 [扶養親族がいる方] 28万円×(扶養人数+1)+17万円+10万円 【所得割が非課税】 ・前年中の合計所得金額が次による金額以下の方 [扶養親族がいない方] 35万円+10万円 [扶養親族がいる方] 35万円×(扶養人数+1)+32万円+10万円 |
納付方法 | 【普通徴収】 納期は、納税通知書に記載された6月・8月・10月・12月の4期に分かれています。 納付方法は納付書と口座振替の2種類があり、納付書の場合は、納税通知書に記載された金融機関等で各期限までに納付していただきます。 【特別徴収】 給与支払者(会社等)が、6月から翌年5月までの12回に分けて納税者の給与から天引きして納付いただきます。 |
特別徴収の方へ
給与所得者の退職などによる異動などがあった場合や、年度の途中で普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、次の様式により届出をしてください。
法人町民税
納める人 | 町内に事業所、保養所、寮などを持っている法人など |
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納める金額 | 均等割額:資本金、従業員数により9段階の税率が適用されます。 法人税割:国に納める法人税額に応じて負担します。 |
申告と納税 | 事業年度の終了の日から原則として2ヶ月以内に町に申告し納めます。 |
- 担当
- 総務課税務係