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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税軽減措置について(中小事業者等向け)
【令和3年度】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少している中小事業者等に対し、令和3年度課税分に限り、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準額を事業収入の減少幅に応じてゼロまたは2分の1に軽減します。
対象者
令和2年2月から10月までの間で、任意の連続する3か月間の事業収入の合計が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者等が軽減の対象です。
◆中小事業者とは
•資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
•資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
•常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※大企業の子会社等は、対象外となる場合があります。
対象資産
〇事業用家屋 事業用部分が軽減の対象です。(居住用部分は軽減の対象外です。)
〇償却資産 事業用償却資産が軽減の対象です。
軽減割合
事業収入減少割合が → 30%以上50%未満減少している場合 → 1/2
→ 50%以上減少している場合 → 全額
申告期限 令和3年2月1日(月)まで
事前に認定経営革新等支援機関等から申告内容の確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関等は、商工会、税理士、公認会計士、中小企業診断士、弁護士、農業協同組合などが該当します。
詳しくは中小企業庁のホームページ「経営革新等支援機関認定一覧」等をご覧ください。
申告に必要な書類
1.申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)
2.事業収入の減少を証する書類(会計帳簿、青色申告決算書の写し等)
3.特例対象家屋の事業用割合が確認できる書類(青色申告決算書、収支内訳書の写し等)
4.事業収入の減少に不動産賃料の猶予が含まれる場合のみ、猶予の金額及び期間等を確認できる書類
参考リンク
- 担当
- 総務課総務グループ(税務担当)