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森林環境譲与税の使途公表について
1.森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税の使途は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」により、次に掲げる施策に要する経費に充てなければならないと定められています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
・森林の有する公益的機能に関する普及啓発
・木材の利用の促進
・その他の森林の整備の促進に関する施策
2.森林環境譲与税の活用に向けた基本方針について
本町では次のとおり活用に向けた基本方針を定め、森林環境譲与税を各種事業へ充当しています
3.使途の公表について
森林環境譲与税の使途については「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項にてその公表が義務付けられています。
秩父別町における森林環境譲与税の使途は次のとおりです。