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定額減税補足給付金(調整給付)について
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定額減税補足給付金(調整給付)について
デフレ完全脱却のための総合経済対策の一環として、令和6年度分の所得税及び令和6年度個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税対象者のうち、定額減税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる方に対し、定額減税補足給付金として支給されます。
○ 支給対象者
令和6年1月1日時点で秩父別町に住所を有し、秩父別町で個人住民税納税者となっている方のうち、定額減税可能額(※1)が、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる方。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、定額減税前の令和6年分推計所得税額および個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外です。
※1 定額減税可能額とは
・所得税分=3万円×減税対象人数(※2)
・住民税分=1万円×減税対象人数(※2)
※2 減税対象人数とは
納税義務者 控除対象配偶者 扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
○ 支給額
1と2の合計額(合計額を1万円単位で切り上げて給付)
1 所得税分定額減税可能額 ー 令和6年分推計所得額
2 個人住民税所得割分定額減税可能額 ー 令和6年度分個人住民税所得割額
○ 受給手続き方法
1 確認書の送付について(7月中旬頃送付予定)
支給対象となる方には、給付内容等を記載した「調整給付金支給確認書」(以下「確認書」)を送付
しますので、下記期限までに役場住民課社会福祉係までご提出ください。
2 確認書提出期限
令和6年10月31日まで
3 振込予定日
令和6年8月以降、順次振込を予定しております。
○ 確認書等が現住所地で受け取れない方(7月末までに確認書が手元に届かない方)
1 令和6年1月1日時点で秩父別町に住所を有していた方で、7月末までに確認書が手元に届かない
場合は、「調整給付金申請書」(以下「申請書」)を令和6年9月30日までに役場住民課社会福祉
係まで郵送してください。
2 申請書を提出いただいた場合、秩父別町において給付要件に該当するか審査のうえで、記入いた
だいた現住所地に確認書を送付いたします。
3 確認書が手元に届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項等を記入のうえ確認書を提出期限
までに役場住民課社会福祉係まで郵送してください。
※確認書提出期限までに確認書の提出がなかった場合、秩父別町は本給付金の支給を辞退したものと
みなしますのでご注意ください。
- 提出先・お問い合わせ
- 〒078-2192
北海道雨竜郡秩父別町4101番地
秩父別町役場
住民課 社会福祉係
電話 0164-33-2111