秩父別町内の中小企業の維持発展に要する資金の融資を促進し、中小企業の健全育成を図るため、保証融資を行うものです。
町内に1年以上居住している秩父別町商工会員で経営改善向上のための資金を必要とするもの
区分 | 融資条件 | |
資金用途 | 運転資金 | 設備資金 |
融資限度額 | 1件当たり300万円以内 (特に必要と認める場合には500万円) |
1件当り500万円以内 |
融資利率 | 8%以内(取扱い金融機関の定めによる) | |
融資期間 | 5年以内 (500万円以内の場合は7年以内) |
7年以内 (内、据置期間1年以内) |
償還方法 | 一括又は分割払い | |
保証人 | 2名以上必要 | |
取扱金融機関 | 北空知信用金庫 |
秩父別町で商工業を営む中小企業が上記保証融資を受けた時の利子について、利子補給を行い、事業者の経営安定化を図るものです。
上記保証融資を受けた事業者で
・保証融資の償還を滞納していないもの
・保証融資の不正借受、不正使用がないもの
・営業を休廃業していないもの
利率3%以内
次の全てに該当するもの
・自らが経営しているまたは創業
・企業に際し経営する店舗の新築等を行う小規模企業者
・秩父別商工会の会員または会員になることが見込まれる者
・完成後5年以上継続して町内で営業する者
・魅力ある商店づくりを目指した、来客者のための新築等を行う者
・店舗が固定資産税の課税対象として登録している者
・町税、その他町に対する積務を遅滞なく履行している者
・創業しようとする者が店舗の新築等を行うときは、対象経費の2分の1以内で限度額は200万円
・既に起業している者が店舗の新築等を行うときは、対象経費の4分の1以内で限度額200万円
秩父別商工会
電話 0164-33-2459
・商店街活性化のための活動
・特産品または新製品の開発
・新製品開発のための試験、研究又は調査
・事業に必要な2分の1以内(事業内容によって4分の3以内)とする。(町の予算の範囲内)
産業課産業グループ(商工担当)
電話 0164-33-2111(内線64)
次の全てに該当する、年齢45歳未満の者
・秩父別町に住所を有すること。・自営業の経営を引き継いで経営者となる意志を有し、同時に申請時の経営者がその意志を認める者であること。
・新規就業者については、自営業等を将来的に継続する意思があること。・支援金貸付決定の日から10年以上秩父別町に住所を有し、対象となった自営業などに従事すること。
自営業など1経営体につき交付対象者は1人まで
・各種学校等を卒業直後、後継者として就業した者、200万円
・町内外で就職等を経て後継者として就業等した者、100万円
・店舗等を構え新規就業者と認められた者、200万円
・貸付を受けた翌年度から10年以内。
・住民票謄本、印鑑証明書、公租公課の滞納の無い証明書。
・定住誓約書、経営継承および経営継承承諾書他(様式は役場産業課にあります。)。
・貸付を受けた翌年度以降も引き続き自営業等を行うことが確実である場合等は、当該年度の貸付金の償還を猶予します。猶予は最大10年間。
・平成27年4月1日から平成31年3月31日まで
産業課産業グループ(商工担当)
電話 0164-33-2111(内線64)